民法第122条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(取り消すことができる行為の追認)
- 第122条
- 取り消すことができる行為は、120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
[編集] 解説
追認の効果とその対抗力について規定している。遡及効をもつが第三者の権利を害することはできない。
「追認したとき」と取り扱われるための要件については、民法第123条、民法第124条を参照。
- 民法第120条(取消権者)
2004年(平成16年)改正前の民法においては、追認の効果は「初ヨリ有効ナリシモノト看做ス」とされていたが、「取り消すことができる行為」は取り消されるまでは有効であるため、正確でないことから、上記のように改められた。また、但書の存在意義についてもかねてから疑問が指摘されてきたが(参考文献を参照)、こちらは16年改正ののちも存続している。
[編集] 関連条文
[編集] 参考文献
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