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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(取消し及び追認の方法)
- 第123条
- 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
[編集] 解説
取消し、追認の方法について規定している。
[編集] 参照条文
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