民法第123条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

取消し及び追認の方法)

第123条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

解説[編集]

取消し、追認の方法について規定している。

参照条文[編集]


前条:
民法第122条
(取り消すことができる行為の追認)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第4節 無効及び取消し
次条:
民法第124条
(追認の要件)
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