民法第124条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(追認の要件)
- 第124条
- 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
- w:成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
- 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
[編集] 解説
取り消しうべき行為の追認の要件について規定している。
未成年者は、法定代理人の同意を得て有効に追認できる。
[編集] 参照条文
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