民法第125条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(法定追認)
[編集] 解説
取り消すことができる行為行為の追認は、民法第124条の要件を満たす場合において、相手方に対する意思表示(民法第123条)によって成立するのが原則であるが、一定の事実の発生があった場合は追認があったものとみなされることとなる。
[編集] 参照条文
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(法定追認)
取り消すことができる行為行為の追認は、民法第124条の要件を満たす場合において、相手方に対する意思表示(民法第123条)によって成立するのが原則であるが、一定の事実の発生があった場合は追認があったものとみなされることとなる。
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