民法第13条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(保佐人の同意を要する行為等)
- 第13条
- 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
- 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
- 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
- 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
[編集] 解説
- 保佐人の権限の範囲と、それに対する監督制度について規定している。
- 「借財又は保証」:手形の振出、事項完成後の債務承認
- 「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪」:土地賃貸借の合意解除、著作権の処分
- 民法第9条(成年被後見人の法律行為)
- 民法第602条(短期賃貸借)
- 民法第11条(保佐開始の審判)
[編集] 参照条文
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