民法第131条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(既成条件)

第131条
  1. 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
  2. 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
  3. 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 民法第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
  • 民法第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)

前条:
民法第130条
(条件の成就の妨害)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第132条
(不法条件)
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