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民法第136条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第136条

[編集] 条文

期限の利益及びその放棄)

第136条

  1. 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
  2. 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

[編集] 解説

期限の利益とその放棄について規定している。

[編集] 参照条文

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