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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第136条
[編集] 条文
(期限の利益及びその放棄)
第136条
- 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
- 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
[編集] 解説
期限の利益とその放棄について規定している。
[編集] 参照条文
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