民法第139条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第139条

条文[編集]

(期間の起算)

第139条
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第138条
(期間の計算の通則)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第140条
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