民法第139条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第139条

[編集] 条文

w:期間の起算)

第139条

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第138条
(期間の計算の通則)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第5節 条件及び期限
次条:
民法第140条
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