民法第140条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

第140条
日、週、月又は年によってw:期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

[編集] 解説

[編集] 判例


前条:
民法第139条
(期間の起算)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第5節 条件及び期限
次条:
民法第141条
(期間の満了)
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