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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第140条
- 日、週、月又は年によってw:期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
[編集] 解説
[編集] 判例
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