民法第146条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(w:時効の利益の放棄)
- 第146条
- 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
[編集] 解説
時効の利益をあらかじめ放棄させることを可能にしてしまうと、消滅時効において債権者が債務者にあらかじめ時効の利益を放棄させることを強要して貸付を行う恐れがあるからである。
時効の利益を受ける者(消滅時効でいえば債権者)が時効の利益を放棄することは自由である。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 請求異議(最高裁判例 昭和41年04月20日)
- 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことだけから、右承認はその時効が完成したことを知つてしたものであると推定することは許されないと解すべきである。
- 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。
- 土地建物所有権移転登記手続等請求(最高裁判 昭和42年10月27日)民法第369条、民法第145条
- 貸金請求(最高裁判例 昭和45年05月21日)
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