民法第146条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:時効の利益の放棄)

第146条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

[編集] 解説

時効の利益をあらかじめ放棄させることを可能にしてしまうと、消滅時効において債権者が債務者にあらかじめ時効の利益を放棄させることを強要して貸付を行う恐れがあるからである。

時効の利益を受ける者(消滅時効でいえば債権者)が時効の利益を放棄することは自由である。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  1. 消滅時効完成後に債務の承認をした場合において、そのことだけから、右承認はその時効が完成したことを知つてしたものであると推定することは許されないと解すべきである。
  2. 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。

前条:
民法第145条
(時効の援用)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第147条
(時効の中断事由)
このページ「民法第146条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ