民法第147条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

時効の中断事由)

第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え仮差押え又は仮処分
三  承認

[編集] 解説

時効の中断事由を列挙している。

[編集] 関連条文

[編集] 判例


前条:
民法第146条
(時効の利益の放棄)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第148条
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
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