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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
- 第148条
- 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
[編集] 解説
時効中断の相対効を規定している。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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