民法第148条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)

第148条
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

[編集] 解説

時効中断の相対効を規定している。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第147条
(時効の中断事由)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第149条
(裁判上の請求)
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