民法第150条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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条文
(
w:支払督促
)
第150条
支払督促は、債権者が
民事訴訟法第392条
に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
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解説
前条:
民法第149条
(裁判上の請求)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第151条
(和解及び調停の申立て)
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民法第150条
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