出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:和解及びw:調停の申立て)
- 第151条
- 和解の申立て又はw:民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくはw:家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
[編集] 解説
このページ「
民法第151条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。