民法第151条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:和解及びw:調停の申立て)

第151条
和解の申立て又はw:民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくはw:家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

[編集] 解説


前条:
民法第150条
(支払督促)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第152条
(破産手続参加等)
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