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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第155条
[編集] 条文
第155条
- w:差押え、w:仮差押え及びw:仮処分は、w:時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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[編集] 判例
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