民法第155条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第155条

目次

[編集] 条文

第155条

w:差押えw:仮差押え及びw:仮処分は、w:時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

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[編集] 判例

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