民法第156条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

承認

第156条
時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。

[編集] 解説

時効の中断事由の一つである承認についての規定である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第155条
(差押え、仮差押え及び仮処分)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第157条
(中断後の時効の進行)
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