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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(承認)
- 第156条
- 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
[編集] 解説
時効の中断事由の一つである承認についての規定である。
[編集] 参照条文
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