民法第157条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則

[編集] 条文

(中断後のw:時効の進行)

第157条
  1. 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める
  2. 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第156条
(承認)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第1節 総則
次条:
民法第158条
(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
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