民法第158条
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[編集] 条文
- 第158条
- 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
- 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又はw:後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人がw:行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
[編集] 解説
被保佐人・被補助人は自ら時効を中断させることができるので、1項の対象からはずれている。
[編集] 参照条文
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