民法第159条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則

条文[編集]

夫婦間の権利の時効の完成猶予

第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

改正経緯[編集]

2017年改正により、見出しの「時効の停止」を「時効の完成猶予」に改正

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第158条
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第1節 総則
次条:
民法第160条
(相続財産に関する時効の完成猶予)
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