民法第159条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則
[編集] 条文
(w:夫婦間の権利の時効の停止)
- 第159条
- 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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