民法第160条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第160条

[編集] 条文

相続財産に関する時効の停止

第160条

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

[編集] 解説

相続財産に関する権利関係の時効の停止につき規定している。

[編集] 参照条文


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