民法第162条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第162条
- 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
- 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
[編集] 解説
本条は、長期取得時効(1項)及び短期取得時効(2項)の要件について定める。
[編集] 第1項
第1項は長期取得時効の要件を定める。長期取得時効は時効取得者の主観的要件を問わない。
- 20年間の占有
- 占有は代理占有によるものでもよい。
- 所有の意思
- 所有の意思は民法第186条1項により推定される。売買・交換などの取引行為を原因として占有を開始した場合や、相続開始によってその物を相続したと信じて占有開始した場合(最判昭和47年9月8日民集26-7-1348)などは「所有の意思」があったとされる。一方、賃借人は「所有の意思」がないとされる(最判昭和13年7月7日民集17-1360)。
- 平穏・公然性
- 平穏・公然性も民法第186条1項により推定される。
- 他人の物
- 他人の物との要件は、通常の場合のことであるので、取得時効の対象物が自己の物であっても時効取得できる。
- 公共用物も、公共用物としての機能を喪失していた場合には時効取得できる(最判昭和51年12月24日民集30-11-1104)。
[編集] 第2項
第2項は短期取得時効の要件を定める。占有開始時に善意・無過失であったときは、10年での時効取得が認められる。
- 善意・無過失
- 占有開始時に善意・無過失である必要がある。善意は民法第186条1項により推定される。
[編集] 効果
時効取得の物権変動としての法的性質は原始取得であるとされる。
不動産の時効取得の効果は、登記なくして第三者に対抗できない(177条)。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 土地所有権確認等請求(最高裁判例 昭和35年07月27日)民法第144条
- 所有権移転登記手続履行請求 (最高裁判例集 昭和36年07月20日)
- 所有権確認並びに境界確認請求(最高裁判例 昭和38年12月13日)
- 他人の所有する土地に権原によらずして自己所有の樹木を植え付けてその時から右立木のみにつき所有の意思をもつて平穏かつ公然に二〇年間占有した者は、時効により右立木の所有権を取得する。
- 所有権確認請求(最高裁判例 昭和41年11月22日) 民法第177条
- 不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。
- 家屋明渡請求(最高裁判例 昭和42年07月21日)
- 所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法第162条の適用がある。
- 建物収去、土地明渡請求(最高裁判例 昭和42年07月21日)民法第177条
- 不動産の取得時効完成前に原所有者から所有権を取得し時効完成後に移転登記を経由した者に対し、時効取得者は、登記なくして所有権を対抗することができる。
- 土地所有権移転登記手続等請求(最高裁判例 昭和51年12月02日)民法第185条
- 所有権確認請求、同附帯(最高裁判例 昭和51年12月24日)国有財産法3条
- 土地所有権移転登記手続(最高裁判例 平成8年11月12日)民法第185条,民法第186条1項,民法第187条1項,民法第896条
[編集] 改正履歴
- 平成16年12月1日法律第147号による改正
- 民法現代語化に伴い、「確立された判例・通説」に基づき、第2項の「不動産」が「物」に改められ、動産も10年の取得時効にかかることが明文化された。
- (改正前の本条)
- 二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
- 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス
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