民法第167条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第167条
[編集] 解説
所有権については、取得時効の反対効果として喪失することはあっても、そのものが消滅時効にかからないと解されている。また判例によれば所有権が消滅時効にかからない以上、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効にかからないとされる。
[編集] 参照条文
- 民法第166条(消滅時効の進行等)
- 民法第291条(地役権の消滅時効)
- 民法第639条(担保責任の存続期間の伸長)
- 民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
- 民法第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
- 商法第522条(商事消滅時効)
- 健康保険法第193条(時効)
| 弁済(民法第492条) | |
| 弁済以外 | 代物弁済(民法第482条) |
| 供託(民法第494条) | |
| 相殺(民法第505条) | |
| 更改(民法第513条) | |
| 免除(民法第519条) | |
| 混同(民法第520条) | |
| 時効(民法第167条) | |
[編集] 判例
- 損害賠償請求(通称 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償)(最高裁判例 昭和50年02月25日)民法第1条2項,国家公務員法第3章第6節第3款第3目,会計法第30条
- 土地所有権確認等請求(最高裁判例 昭和51年11月05日)民法第177条
- 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴(最高裁判例 昭和61年03月17日)民法第145条1項,農地法第3条1項
- 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成13年11月27日)民法第566条3項,民法第570条
- 供託金取戻却下決定取消請求事件(最高裁判例 平成13年11月27日)供託法第8条2項,民法第166条1項,民法第169条,民法第496条1項
- [](最高裁判例 )
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