民法第167条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

債権等の消滅時効

第167条
  1. 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

[編集] 解説

所有権については、取得時効の反対効果として喪失することはあっても、そのものが消滅時効にかからないと解されている。また判例によれば所有権が消滅時効にかからない以上、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効にかからないとされる。

[編集] 参照条文


債権の消滅原因
弁済(民法第492条
弁済以外 代物弁済(民法第482条
供託(民法第494条
相殺(民法第505条
更改(民法第513条
免除(民法第519条
混同(民法第520条
時効(民法第167条

[編集] 判例


前条:
民法第166条
(消滅時効の進行等)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第3節 消滅時効
次条:
民法第168条
(定期金債権の消滅時効)
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