民法第168条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(定期金債権の消滅時効)
- 第168条
- 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
- 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
[編集] 解説
定期金の債権の消滅時効等についての規定である。 時効期間やその算定時、また、時効の中断についての証拠法上の配慮がなされている。
[編集] 参照条文
- 民法第166条(消滅時効の進行等)
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