民法第170条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(三年の短期消滅時効)
- 第170条
- 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
- 一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
- 二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
[編集] 解説
上記に該当する債権は、3年間の短期消滅時効に服する。
[編集] 参照条文
- 民法第167条(債権等の消滅時効)
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