民法第172条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(二年の短期消滅時効)
- 第172条
- 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
- 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
[編集] 解説
「弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権」の消滅時効期間、及び除斥期間についての規定である。 短期消滅時効の起算点は「その原因となった事件が終了した時から」2年間である。 除斥期間は民法第172条第1項の「事件中の各事項が終了した時から」5年である。
[編集] 参照条文
- 民法第167条(債権等の消滅時効)
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