民法第173条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(二年の短期消滅時効)
- 第173条
- 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
- 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
- 二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
- 三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
[編集] 解説
上記に該当する債権については、消滅時効の期間は2年となる。
[編集] 参照条文
- 民法第167条(債権等の消滅時効)
[編集] 判例
- 留置権実行による競売目的物に対する異議(最高裁判例 昭和40年07月15日)民法第298条
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