民法第174条の2
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(判決で確定した権利の消滅時効)
- 第174条の2
- 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
- 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
[編集] 解説
確定判決によって確定されたなど、一定の法的な手続をへて存在が確認された権利については、本来短期消滅時効の規定の適用対象であったとしても、時効期間が10年になる。ただし、第2項の場合(確認訴訟や形成訴訟の場合が想定される)は別である。
[編集] 関連条文
[編集] 判例
- 破産債権優先権確認請求(通称 江戸川製作所退職金請求)(昭和44年09月02日)(最高裁判所判例集)民法第306条,民法第308条,破産法第242条
|
|