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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(物権の創設)
- 第175条
- 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
[編集] 解説
物権法定主義についての規定である。「その他の法律」に定める物権としては、鉱業権、採石権などがある。 その他、不動産賃借権など、債権に物権的な性格の性質が付与されることもある(債権の物権化)。
[編集] 参照条文
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