民法第175条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

物権の創設)

第175条
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。


[編集] 解説

物権法定主義についての規定である。「その他の法律」に定める物権としては、鉱業権採石権などがある。 その他、不動産賃借権など、債権に物権的な性格の性質が付与されることもある(債権の物権化)。

[編集] 参照条文


前条:
民法第174条の2
(判決で確定した権利の消滅時効)
民法
第2編 物権
第1章 総則
次条:
民法第176条
(物権の設定及び移転)
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