民法第178条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(動産に関する物権の譲渡のw:対抗要件)

第178条
動産に関する物権の譲渡は、その動産のw:引渡しがなければ、w:第三者に対抗することができない。

[編集] 解説

売買契約が解除され、所有権が売主に復帰した場合、売主は引渡しを受けなければ、契約解除後に買主から動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法
第2編 物権
第1章 総則
次条:
民法第179条
(混同)
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