民法第180条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(占有権の取得)
- 第180条
- 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
[編集] 解説
占有権の発生原因についての一般的な規定である。条文上は、自己のためにする意思=占有意思と、物の所持=占有状態の発生が要件とされると解される(厳密には学説上争いがある)。
物の所持があっても、他人のためにする意思があると認定されれば占有権は発生しない(代理占有の問題)。
[編集] 参照条文
[編集] 参考文献
鈴木禄彌『物権法講義』(四訂版)(創文社、1994年)87頁
[編集] 判例
- 土地引渡並びに損害金請求(最高裁判例 昭和32年02月15日)民法第181条
- 田地所有権確認等請求(最高裁判例 昭和44年10月30日)民法第896条
- 土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のないかぎり、被相続人の土地に対する占有は相続人によつて相続される。
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