民法第180条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

占有権の取得)

第180条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

[編集] 解説

占有権の発生原因についての一般的な規定である。条文上は、自己のためにする意思=占有意思と、物の所持=占有状態の発生が要件とされると解される(厳密には学説上争いがある)。

物の所持があっても、他人のためにする意思があると認定されれば占有権は発生しない(代理占有の問題)。

[編集] 参照条文

[編集] 参考文献

鈴木禄彌『物権法講義』(四訂版)(創文社、1994年)87頁

[編集] 判例


前条:
民法第179条
(混同)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第1節 占有権の取得
次条:
民法第181条
(代理占有)
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