民法第181条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:代理占有

第181条
占有権は、代理人によって取得することができる。

[編集] 解説

代理占有(間接占有)に関する規定である。 代理占有における代理人の例としては、賃貸借契約における賃借人がある。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第180条
(占有権の取得)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第1節 占有権の取得
次条:
民法第182条
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
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