民法第182条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

第182条
  1. 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
  2. 譲受人又はそのw:代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

[編集] 解説

占有権の譲渡(物の引渡し)について規定している。

[編集] 参照条文


前条:
民法第181条
(代理占有)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第1節 占有権の取得
次条:
民法第183条
(占有改定)
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