民法第188条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

占有物について行使する権利の適法の推定)

第188条
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

解説[編集]

占有権の本権推定効について定めた規定である。
占有者が占有物について行使する権利とは本権や、占有を要素とする債権などを指す。

(注)権利の取得については推定されないため、裁判において所有権を主張するためには立証することが必要となる。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 建物収去土地明渡等請求(最高裁判決 昭和35年03月01日)
    他人の不動産を占有する正権原の立証責任。
    他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。
  2. 仮差押に対する第三者異議(最高裁判決 昭和39年01月24日)民法第192条
    金銭の占有と所有。
    金銭の直接占有者は、特段の事情のないかぎり、その占有を正当づける権利を有するか否かにかかわりなく、金銭の所有者とみるべきである。

前条:
民法第187条
(占有の承継)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第2節 占有権の効力
次条:
民法第189条
(善意の占有者による果実の取得等)
このページ「民法第188条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。