民法第188条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(占有物について行使する権利の適法の推定)
- 第188条
- 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
[編集] 解説
占有権の本権推定効について定めた規定である。 占有者が占有物について行使する権利とは本権や、占有を要素とする債権などを指す。
(注)権利の取得については推定されないため、裁判において所有権を主張するためには立証することが必要となる。
[編集] 参照条文
|
|