民法第19条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

審判相互の関係)

第19条
  1. 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
  2. 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

解説[編集]

重複審判を避けるため、従前の審判は取消すものとした。

参照条文[編集]


前条:
民法第18条
(補助開始の審判等の取消し)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第20条
(制限行為能力者の相手方の催告権)
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