民法第19条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:審判相互の関係)
- 第19条
- w:後見開始の審判をする場合において、本人がw:被保佐人又はw:被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
- 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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