民法第190条
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[編集] 条文
(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条
- 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
- 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
[編集] 解説
「悪意の占有者」とは、占有の権限(本権)がないことにつき悪意な占有者のことをいう。 悪意の占有者には、善意の占有者に認められているような果実の収受権は許されず、返還・償還義務を負担することになる。 占有開始時に「暴行若しくは強迫又は隠匿」があった場合は、悪意の占有者とみなされる。