民法第193条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(盗品又は遺失物の回復)
- 第193条
- 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
[編集] 解説
前条(第192条)に定める即時取得の例外を規定する。元々占有していた者から占有離脱した原因が、窃盗又は遺失による場合は、占有の事実により現在の占有者が当然に占有権を取得(第180条)するわけではなく、盗難又は遺失の時から2年間は、返還請求に応じなければならないことを規定する。
[編集] 参照条文
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