民法第193条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(盗品又は遺失物の回復)

第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

[編集] 解説

前条(第192条)に定める即時取得の例外を規定する。元々占有していた者から占有離脱した原因が、窃盗又は遺失による場合は、占有の事実により現在の占有者が当然に占有権を取得(第180条)するわけではなく、盗難又は遺失の時から2年間は、返還請求に応じなければならないことを規定する。

[編集] 参照条文


前条:
民法第192条
(即時取得)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第2節 占有権の効力
次条:
民法第194条
(盗品又は遺失物の回復)
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