出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第197条
[編集] 条文
(w:占有の訴え)
第197条
- 占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
このページ「
民法第197条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。