民法第197条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第197条

[編集] 条文

w:占有の訴え)

第197条

占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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