民法第198条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(占有保持の訴え)

第198条
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

[編集] 解説

占有訴権に関する規定の一つである。 占有保持の訴えとは、通常の物権における物権的請求権(妨害排除請求権)に相当する。 ただし、物権的請求権そのものの内容を示す規定は存在しない。

損害の賠償は、その性質はw:不法行為責任であるので、相手方の故意又は過失が必要である。

[編集] 参照条文

民法第201条(占有の訴えの提起期間)

[編集] 判例


前条:
民法第197条
(占有の訴え)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第2節 占有権の効力
次条:
民法第199条
(占有保全の訴え)
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