民法第201条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

占有の訴えの提起期間)

第201条
  1. 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
  2. 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
  3. 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。

解説[編集]

占有保持の訴え(民法第198条)、占有保全の訴え(民法第199条)、占有回収の訴え(民法第200条)の提訴期間についての規定である。

参照条文[編集]


前条:
民法第200条
(占有回収の訴え)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第2節 占有権の効力
次条:
民法第202条
(本権の訴えとの関係)
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