民法第202条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(本権の訴えとの関係)
- 第202条
- 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
- 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 占有の訴え(占有訴権)
[編集] 判例
- 占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴同附帯控訴 昭和40年03月04日 (最高裁判所判例集) 民事訴訟法第239条
- 占有の訴に対しては、本権に基づくw:反訴を提起することができる。
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