民法第206条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

所有権の内容)

第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

[編集] 解説

所有権の制限と、その権利内容について規定している。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第205条
(準占有)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第207条
(土地所有権の範囲)
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