民法第22条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第22条

目次

[編集] 条文

住所

第22条

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

[編集] 解説

自然人の住所についての規定。

[編集] 住所の効果

  1. 不在者及び失踪の標準
  2. 債務履行の場所
    持参債務の履行地
    民法第484条(弁済の場所)
  3. 相続の開始地
  4. 手形行為の場所
  5. 国際私法における準拠法決定の標準
  6. 裁判管轄の標準

[編集] 住所の要件

上記効果を鑑み、住所の意義を考察すると、「人が、そこを住所とする意思により画す(意思主義)」より「客観的に見た実際の活動の拠点(客観主義)」が妥当と言うことになる。

[編集] 参照条文


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前条:
第2節 行為能力
民法第21条
(制限行為能力者の詐術)
民法
第1編 総則
第2章 人
第3節 住所
次条:
民法第23条
(居所)
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