民法第22条
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目次 |
[編集] 条文
(住所)
第22条
- 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
[編集] 解説
自然人の住所についての規定。
[編集] 住所の効果
[編集] 住所の要件
上記効果を鑑み、住所の意義を考察すると、「人が、そこを住所とする意思により画す(意思主義)」より「客観的に見た実際の活動の拠点(客観主義)」が妥当と言うことになる。
[編集] 参照条文
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