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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(囲障の設置等に関する慣習)
- 第229条
- 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者のw:共有に属するものと推定する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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