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民法第229条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(囲障の設置等に関する慣習)

第229条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者のw:共有に属するものと推定する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第228条
(囲障の設置等に関する慣習)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第230条
(境界標等の共有の推定)
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