法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第239条
[編集] 条文
(無主物の帰属)
第239条
- 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
- 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
[編集] 解説
所有者の無い財産の帰属について定める。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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