民法第24条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第24条

[編集] 条文

仮住所

第24条

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

[編集] 解説

住所の決定方法に関する規定の一つである。

[編集] 参照条文

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(居所)
民法
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第3節 住所
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(不在者の財産の管理)
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