法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第24条
(仮住所)
第24条
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
住所の決定方法に関する規定の一つである。