出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第240条
[編集] 条文
(遺失物の拾得)
第240条
- 遺失物は、遺失物法 (平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
[編集] 解説
2006年(平成18年)に遺失物法が全面改正されたに伴い、本条も改正された。
[編集] 参照条文
このページ「
民法第240条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。