民法第242条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
- 第242条
- 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
[編集] 解説
不動産の附合物の権利の帰属についての規定である。
[編集] 関連条文
[編集] 参照判例
- 所有権確認請求 昭和38年10月29日 (最高裁判所判例) 建物の区分所有等に関する法律第1条
- 家屋明渡請求 昭和43年06月13日 (最高裁判所判例)
- 建物収去土地明渡請求 昭和44年07月25日 (最高裁判所判例) 建物の区分所有等に関する法律第1条
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