民法第242条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

不動産付合

第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

[編集] 解説

不動産の附合物の権利の帰属についての規定である。

[編集] 関連条文

[編集] 参照判例


前条:
民法第241条
(埋蔵物の発見)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第2節 所有権の取得
次条:
民法第243条
(動産の付合)
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