民法第250条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:共有持分の割合の推定)

第250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第249条
(共有物の使用)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第3節 共有
次条:
民法第251条
(共有物の変更)
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