民法第250条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

共有持分の割合の推定)

第250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する

解説[編集]

共有者間において持分の割合の定めがない場合は、相等しいものと推定される。

参照条文[編集]


前条:
民法第249条
(共有物の使用)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第251条
(共有物の変更)
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