民法第252条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

共有物の管理)

第252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

[編集] 解説

共有物の管理行為についての規定である。「保存行為」については例外がある。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 建物収去、土地明渡請求(最高裁判例 昭和39年02月25日)民法第544条1項
    共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物の管理に関する事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第544条第1項の規定は適用されない。

前条:
民法第251条
(共有物の変更)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第3節 共有
次条:
民法第253条
(共有物に関する負担)
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