民法第256条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(共有物の分割請求)
- 第256条
- 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
- 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない
[編集] 解説
共有物分割についての規定である。
[編集] 参照条文
- 民法第258条(裁判による共有物の分割)
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